2027年建築士法改正|書面契約義務化・見積書作成の努力義務化とは

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2027年4月1日に改正建築士法の一部規定が施行され、建築士が行う設計・工事監理の契約ルールが変わります。主な変更点は、すべての設計・工事監理受託契約における書面契約の義務化と、見積書作成や適正な金額での契約に関する努力義務の新設です。

そこで本記事では、法改正の背景やスケジュール、具体的な変更内容、建築士事務所が施行前に確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。

2027年建築士法改正とは

2027年建築士法改正では、建築士が行う設計・工事監理の契約ルールなどが見直されます。主な内容は、すべての設計・工事監理受託契約における書面契約の義務化や、契約時の見積書作成の努力義務化などです。

法改正の背景

今回の法改正は、将来の建築士等の確保と、契約の適正化を目的としています。建築士が設計や工事監理を受託する際、契約内容や報酬を明確にすることは、発注者との認識の違いを防ぎ、適正な取引につながります。

そこで書面契約の義務化や見積書作成の努力義務化などを通じて、契約内容の明確化と透明性の向上を図ります。

法改正のスケジュール

改正建築士法は2026年7月に公布され、関連政令が同年10月6日に閣議決定されました。その後、政令は10月9日に公布され、書面契約の義務化や見積書作成の努力義務化などに関する規定は、2027年4月1日に施行されます。

施行に向けて、建築士事務所や設計・工事監理を依頼する発注者は、契約書面や見積書の取り扱いなど、制度変更の内容を確認しておくことが重要です。

2027年建築士法改正のポイント

出典:国土交通省,「建築士法の一部を改正する法律」の概要(令和8年法律第74号),https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/002015461.pdf,参照日2026.10.29

ここでは、2027年の建築士法改正のポイントを解説します。それぞれの変更内容と、建築士事務所や発注者に求められる対応を確認しましょう。

契約を書面で交わすことが義務になる

出典:衆議院,建築士法の一部を改正する法律案【概要】,https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/221hou38siryou.pdf/$File/221hou38siryou.pdf,参照日2026.10.29

今回の改正では、建築士が行うすべての設計・工事監理の受託契約について、書面で契約内容を明らかにすることが義務化されます。従来は建築物の規模などによって書面契約の義務が適用されない場合がありましたが、改正後は対象が拡大されるのがポイントです。

契約内容を書面に残すことで業務範囲や報酬などについて認識の違いが生じることを防ぎ、契約の適正化を図ります。

見積書を作成するよう努める

出典:衆議院,建築士法の一部を改正する法律案【概要】,https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/221hou38siryou.pdf/$File/221hou38siryou.pdf,参照日2026.10.29

建築士事務所の開設者には、設計や工事監理の報酬について、算定の根拠を明らかにするため、見積書を作成する努力義務が設けられます。見積書によって、依頼する業務の内容と報酬の関係が分かりやすくなり、発注者が契約金額を検討する際の判断材料になります。

ただし見積書の作成は努力義務であり、すべての場合に作成が義務付けられるわけではありません。

依頼する側も適正な金額で契約するよう努める

今回の改正では、設計や工事監理を依頼する発注者側にも、業務内容に応じた適正な金額で契約する努力義務が設けられます。契約金額を決める際には、見積書に記載された報酬の算定根拠などを考慮し、業務に見合った金額となるよう努めることが求められます。

建築士事務所だけでなく発注者側にも適正な契約を促すことで、設計・工事監理業務における取引の透明性と適正性の向上を目指します。

2027年建築士法改正のよくある疑問

ここでは、2027年建築士法改正のよくある疑問について解説します。

2027年建築士法改正による影響は?

今回の改正により、建築士が行う設計・工事監理の受託契約では、建築物の規模にかかわらず、原則として書面契約が必要になります。建築士事務所には契約書面の作成・交付に加え、見積書作成の努力義務が設けられ、発注者にも適正な金額で契約する努力義務が課されます。

これにより契約内容や報酬の根拠が明確になり、発注者と建築士の間で認識の違いが生じることを防ぐ効果が期待されます。

書面契約では何を明記する?

建築士法では、設計・工事監理の契約に関して、業務内容や報酬などの契約条件を書面で明らかにすることが求められています。具体的な記載事項としては、作成する設計図書の種類、報酬額や支払時期、契約解除に関する事項などが挙げられます。

ただし実際に必要となる記載事項は契約の内容や適用される規定によって異なるため、改正後の法令や国土交通省の公表資料を確認し、漏れのない契約書面を準備することが重要です。

建築士事務所が施行前に確認しておきたいこと

2027年4月1日の施行に向けて、建築士事務所は、設計・工事監理の契約書面が新たな規定に対応しているか確認しておきましょう。また報酬の算定根拠を説明できるよう、見積書の様式や作成手順を整備することも重要です。

さらに契約内容の確認から書面の交付までの業務フローを見直し、担当者間で運用を共有しておくと、施行後の対応を円滑に進めやすくなります。最新の法令や国土交通省の公表情報も、定期的に確認しましょう。

まとめ

2027年建築士法改正では、設計・工事監理の受託契約における書面契約の義務化に加え、建築士事務所による見積書作成と、発注者による適正な金額での契約が努力義務となります。

これらの変更は、契約内容や報酬の算定根拠を明確にし、取引の適正化を図るものです。建2027年4月1日の施行に向けて契約書面や見積書の運用を確認し、改正内容に沿った対応を進めましょう。

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