耐震等級3とは|メリット・デメリットや認定を受ける方法を解説

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耐震等級3は住宅性能表示制度における最高等級で、等級1・2より高い耐震性能を備えていることを示します。一方で、「耐震等級3は意味がない」「費用が高いのでは?」といった疑問を持つ人も少なくありません。
そこで本記事では、耐震等級3の強さや等級1・2との違い、認定を受ける方法、メリット・デメリットについて分かりやすく解説します。
耐震等級3とは|「意味ない」は本当?

ここでは、耐震等級3の概要について解説します。「意味ない」という声も聞かれますが、地震への耐久性の面から注目が高まっています。
耐震等級3の強さ
耐震等級3とは、住宅性能表示制度における「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」の最高等級です。国土交通省の基準では、数百年に一度程度発生する地震による力の1.5倍の力に対して、構造躯体が倒壊・崩壊等しない程度の耐震性能を有する住宅が等級3とされています。
なお耐震等級3は、どのような地震でも建物が無傷であることを保証するものではありません。地盤や建物の形状などによって被害の程度は異なるため、状況に合わせた計画にすることが大切です。
【参考】(一社)住宅性能評価・表示協会|地震などに対する強さ(構造の安定)
耐震等級1・2・「3相当」との違い
耐震等級は、地震に対する構造躯体の倒壊・崩壊等のしにくさを1~3の等級で示したものです。「等級1」は基準となる地震の力に対して倒壊・崩壊しない程度、「等級2」はその1.25倍、「等級3」は1.5倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度とされています。
一方で「耐震等級3相当」は、設計上は等級3と同等の耐震性能を目指していても、住宅性能評価を受けて正式な等級3の認定・表示を取得していない建物です。そのため、両者は区別して考える必要があります。
耐震等級と耐震基準の違い
「耐震基準」とは、建築基準法などに基づき、建築物が最低限満たさなければならない耐震性能の基準です。一方で「耐震等級」は、住宅性能表示制度において、地震に対する構造躯体の性能を等級1~3で評価・表示する仕組みという違いがあります。
国土交通省の評価方法基準では、建築基準法に適合する住宅は、一定の条件のもとで耐震等級1を満たすものとされています。つまり耐震基準は「法律上求められる最低限の基準」、耐震等級は「その住宅がどの程度の耐震性能を持つかを示す指標」となります。
耐震等級3の認定を受ける方法|証明書は必要?

ここでは、耐震等級3の認定を受ける方法について解説します。
①新築の場合
新築住宅で耐震等級3を取得する場合は、建築前の設計段階から申請するのが一般的です。
まず登録住宅性能評価機関に「設計住宅性能評価」を申請し、設計図書などをもとに耐震性能の評価を受けます。その後、工事中や完成時に現場検査を行う「建設住宅性能評価」を受けることで、住宅性能評価書が交付されます。
このように、耐震等級3を希望する場合は、設計段階で工務店やハウスメーカーに伝えておくことが重要です。なお、申請手続きは施工会社などに依頼できる場合もあります。
②建築後・中古住宅の場合

すでに建築されている住宅でも、既存住宅向けの住宅性能表示制度を利用して、住宅の性能を評価してもらえる場合があります。既存住宅の性能評価では、住宅の現況を確認する検査などをしたうえで、評価書が交付されます。
ただし新築時の設計図書や施工記録などが残っているか、住宅の状態や築年数などによって評価の可否や確認方法が異なります。そのため中古住宅で耐震等級3を取得したい場合は、まず登録住宅性能評価機関に相談し、必要な書類や調査方法を確認しましょう。
③リフォームの場合
既存住宅の住宅性能表示制度は、リフォームの前に住まいの傷み具合などを把握することも目的の一つとなっています。具体的には耐震補強工事のための検査や、マンションの設備や階段・廊下といった共用部分の検査も推奨されています。
ただし耐震等級は住宅性能表示制度に基づく評価項目であるため、等級3の認定証取得を目的とする場合は、改修前の住宅の状態を確認したうえで、改修後に必要な性能を満たしているか評価を受ける必要があります。
耐震等級3のメリット

ここでは、耐震等級3のメリットについて解説します。
地震に対する耐久性が高い
耐震等級3は、住宅性能表示制度における耐震性能の最高等級です。数百年に一度程度発生する地震による力の1.5倍の力に対して、構造躯体が倒壊・崩壊等しない程度の性能を有することを示します。
耐震等級1や2と比べて高い耐震性能が期待できるため、大規模な地震が発生した場合にも、住宅の倒壊を防ぎ、住み続けられる可能性を高めることにつながります。ただし耐震等級3だからといって、地震による損傷を完全に防げるわけではない点には注意しましょう。
地震保険・住宅ローンが優遇される場合がある
耐震等級3の住宅は、地震保険の「耐震等級割引」により、保険料が50%割引になります。また耐震等級2は30%、耐震等級1は10%の割引率です。割引を受けるには、住宅性能評価書など所定の確認資料を提出する必要があります。
また住宅ローンについても、耐震性など一定の基準を満たす住宅を対象とした「フラット35S」などの制度を利用することで、借入金利が一定期間引き下げられる場合があります。ただし適用条件は制度や住宅の性能などによって異なるため、事前に確認しましょう。
【参考】(一社)日本損害保険協会|地震保険の保険料の割引制度について教えてください
建物の資産価値を維持しやすい
耐震等級3を取得した住宅は、耐震性能を第三者機関によって評価・表示できるため、売却時に住宅の性能を示しやすいというメリットがあります。とくに住宅性能評価書などによって耐震性能が明確になっていれば、購入希望者が住宅の品質を判断する際の材料になります。
ただし耐震等級3だからといって、必ずしも売却価格が高くなるとは限りません。立地や築年数、維持管理の状態なども不動産の価値に影響するため、あくまでも「資産価値を維持するための要素の一つ」となります。
耐震等級3のデメリット・後悔を防ぐためのポイント

ここでは、耐震等級3のデメリットや、後悔を防ぐためのポイントについて解説します。
建築費用が高くなることがある
耐震等級3を取得するには、等級1・2よりも高い耐震性能を確保するため、構造計算や耐力壁・柱などの追加が必要になり、建築費用が高くなる場合があります。ただし必要な費用は住宅の構造や間取り、工法などによって異なるため、値上がり金額の幅は一概に判断できません。
予算を抑えたい場合は、設計の初期段階で耐震等級3を希望することを伝え、費用への影響を確認しておくことが大切です。
認定費用が掛かる
耐震等級3を正式に評価・表示するためには、登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受ける必要があり、申請や評価に費用がかかります。
住宅性能評価には住宅の規模や特性などに応じて一定のコストと時間がかかり、評価料金は登録住宅性能評価機関がそれぞれ設定しています。また、新築住宅では現場検査も実施されます。必要な費用は機関によって異なるため、事前に確認しましょう。
間取りに制限が出ることがある
耐震等級3を実現するためには、建物の構造や壁・柱の配置などを考慮して設計する必要があります。そのため希望する間取りによっては、壁や柱の位置を変更したり、大きな開口部や広い空間を設けることが難しくなったりする場合があります。
ただし構造計画を工夫することで、希望する間取りと高い耐震性能を両立できる場合もあります。できれば間取りを決めてから耐震性能を検討するのではなく、設計の初期段階から両方を考えることが重要です。
対応していない工務店もある
すべての工務店やハウスメーカーが、耐震等級3の取得に対応しているとは限りません。耐震等級3を取得するには、設計段階で必要な性能を確保したうえで、登録住宅性能評価機関による評価を受ける必要があります。
そのため住宅会社を選ぶ際には「耐震等級3相当」ではなく、正式な耐震等級3の住宅性能評価を取得できるかを確認しましょう。また住宅会社だけでなく、どの機関で評価を受けるのかも確認しておくと安心です。
まとめ
耐震等級3は、数百年に一度程度発生する地震による力の1.5倍に対して、構造躯体が倒壊・崩壊等しない程度の耐震性能を備えた住宅です。地震への備えを高められるほか、地震保険の割引などを受けられるメリットがあります。
一方で建築費用や住宅性能評価の費用がかかる場合があり、間取りに影響することもあります。メリットとデメリットを理解したうえで、予算や希望する住まいに合わせて検討しましょう。