国土交通省、建築基準法施行令を改正へ、型式適合認定を拡充し採光・防火規制を合理化

国土交通省は令和8年9月11日、建築基準法施行令の一部を改正する政令を閣議決定したと発表しました。住宅の円滑な供給や新たな設備の導入を後押しするため、型式適合認定制度の対象を広げるとともに、採光や防火に関する規制、さらには用途地域における危険物の総量規制についても見直しを行います。
建築物の安全性を確保しながら、時代の変化や実情に合わせて規制を合理化していく狙いがあり、住宅・建築業界にとっても実務に深く関わる内容となっています。今回の改正は建築基準法そのものではなく、その下位法令である施行令の改正という形で行われるものです。
規制見直しの背景にあるもの
近年、建築資材の調達環境が大きく変化しているほか、構造や防火に関する技術的な知見も着実に積み重ねられてきました。こうした状況を踏まえ、国土交通省は建築基準法に基づく各種規制について、安全性を保ちながら段階的に見直しを進めています。
今回の政令改正では、型式適合認定制度、採光規制、防火・避難規制、そして用途地域における危険物の総量規制という4つの項目について、それぞれ所要の見直しが行われることになりました。いずれも実際の建築現場からの要望や課題を踏まえたもので、今後も継続的な検討が続けられる見込みです。
型式適合認定に新たな枠組み
現在の型式適合認定は、建築物全体を対象とするものや、建築物全体から建築設備を除いたものなど、いくつかの類型に分かれています。
今回の改正では、建築物の構造耐力に関する規定への適合を認定する類型が新たに加わることになりました。これにより、建築資材の調達が急に難しくなった場合でも、構造耐力に関する審査をあらかじめ省略したうえで、入手が困難な資材だけを個別に確認するといった、柔軟な対応が取れるようになります。
資材不足による工期への影響を抑える効果も見込まれており、供給網の変化に強い建築生産体制づくりにつながるとみられます。
採光規制の対象を絞り込み
児童福祉施設などは現在、建築基準法上の採光規制の対象とされています。改正後は、利用者の滞在時間が短いことなど、衛生面で特に支障がないと国土交通大臣が定めるものについて、この採光規制の対象から除外されることになります。
どのような施設が具体的に該当するのかという基準については、政令とは別に告示という形で今後定められる予定です。施設の実態に応じた運用が可能になると見られており、既存建築物の改修計画にも影響を与える可能性があります。
防火・避難規制も緩和へ
一定の防耐火性能を備えた建築物のうち、その構造や用途、さらには周辺の状況から見て防火上または避難上の支障がないものとして国土交通大臣が定めるものについては、層間変形角や面積区画、竪穴区画に関する規制の対象から除外されます。
準防火地域内にある建築物の一部も対象に含まれており、対象となる建築物の詳しい基準は、今後告示という形で示される見込みとなっています。設計の自由度が広がることも期待されており、建築計画の初期段階から選択肢が増えることになりそうです。
危険物の総量規制を合理化
用途地域では、圧縮ガスや可燃性ガスといった危険物について、貯蔵や処理できる量に上限が設けられてきました。今回の改正により、安全性や防火性能に関する国土交通大臣の定める基準を満たす設備で貯蔵・処理される圧縮ガスや可燃性ガスについては、建築基準法上の危険物の対象から除かれることになりました。
設備が満たすべき具体的な基準は、政令の公布後、別途告示によって明らかにされる予定です。新たな燃料設備の導入を後押しする狙いもあり、脱炭素に向けた設備更新の動きとも関わってくると考えられます。
公布と施行の時期について
今回の政令は、令和8年9月16日に公布され、同年11月1日から施行される予定です。国土交通省は今後、型式適合認定や採光規制、防火規制などそれぞれの項目について、具体的な基準については、別途告示で定められる予定です。
あわせて、要綱や案文・理由、新旧対照表といった資料も公表されており、詳細な制度内容を確認できるようになっています。
今回の一連の見直しによって、建築物の安全性を維持しながら、住宅供給や新しい設備の導入が、これまで以上に進めやすくなることが期待されており、今後の運用状況にも注目が集まりそうです。
出典情報など
出典:国土交通省,「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~住宅の円滑な供給を図るための型式適合認定制度の拡充と 採光規制・防火規制・用途地域における危険物の総量規制の合理化を行います~,https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001149.html,リリース日:2026-09-11