スマートウェルネス住宅とは|国土交通省推進事業を解説

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トレンドワード:スマートウェルネス住宅等推進事業
高齢化の進行や住宅確保要配慮者の増加を背景に、住まいに求められる役割は大きく変化している状況です。そんな中で、国土交通省は「スマートウェルネス住宅等推進事業」を推進し、高齢者・子育て世帯・障害者などが安心して暮らせる住環境整備を支援しています。
そこで本記事では、制度の概要や事業内容について分かりやすく解説します。
国土交通省|スマートウェルネス住宅とは

ここでは、スマートウェルネス住宅の概要や目的について解説します。
概要
国土交通省によると、スマートウェルネス住宅とは「高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世帯が安心して健康に暮らすことができる住環境」のことを指します。
単なるバリアフリー住宅ではなく、住宅性能の向上に加え、見守り・生活支援・福祉サービスとの連携まで含めて居住者の暮らしを支える点が特徴です。国土交通省は「スマートウェルネス住宅等推進事業」を通じ、こういった住宅や関連施設の整備を支援しています。
背景

日本では高齢化の進行や単身世帯の増加により、住まいに配慮を必要とする人が増えています。一方で、賃貸住宅市場では高齢者や障害者、低所得者などが入居を断られるケースも少なくありません。
こうした住宅確保要配慮者が安心して暮らせる環境を整えるため、住宅のハード整備だけでなく、福祉・生活支援と連携した住まいづくりの必要性が高まり、スマートウェルネス住宅の推進が進められています。
2025年|改正住宅セーフティネット法が施行
2025年10月に「改正住宅セーフティネット法」が施行され、住宅確保要配慮者の入居支援を強化する制度改正が行われました。具体的には居住サポート住宅の認定制度創設や家賃債務保証制度の拡充などが盛り込まれ、住宅オーナー・管理会社が要配慮者を受け入れやすい環境整備が進められています。
スマートウェルネス住宅の考え方とも連動し、住まいと生活支援を一体で提供する重要性が高まっています。
スマートウェルネス住宅等推進事業の内容

ここでは、スマートウェルネス住宅等推進事業の内容について解説します。
①サービス付き高齢者向け住宅整備事業
高齢者が安心して暮らせるバリアフリー構造の賃貸住宅「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」の整備を支援する事業です。住宅の建設・改修費の一部を補助し、安否確認や生活相談サービスを備えた住まいの供給促進を目的としています。
高齢者の居住ニーズの多様化に対応し、地域で自立した生活を継続できる住環境整備を後押しする制度です。補助要件は、下記の通りです。
- (1)サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録
- (2)家賃限度額は(基準単価)×(住戸面積)×(市町村立地係数)
- (3)家賃の額は、近傍同種の家賃の額と均衡
- (4)入居者が、任意の事業者による介護サービスを利用可
- (5)サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムへの情報提供、更新
- (6)地方公共団体のまちづくり方針に整合(新築・改修)
- (7)良質なサービス付き高齢者向け住宅とすること(新築は①~④に、改修は②~④に適合)① 床面積が25㎡以上・② 台所、浴室(共同の浴室がない場合)、洗面、収納を設置・③ 入居者の健康維持増進、フレイル予防等のための取組を月1回以上実施・④ 地域住民も利用可能な交流スペース、施設を原則設けて、交流促進の取組を月1回以上実施 等

新築・改修の補助金額は、下記の通りです。
- 新築で最大150万円/戸、改修で最大234万円/戸
- 補助率 1/3 ※戸あたり20㎡を超える面積相当の事業費が補助対象
②セーフティネット住宅改修事業

「セーフティネット住宅改修事業」は、高齢者、障害者、低所得者、子育て世帯など住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅について、バリアフリー化や居住性能向上のための改修費を補助する事業です。
既存住宅の有効活用を図りながら、要配慮者が安心して入居できる住宅ストックの拡大を目指しています。民間賃貸住宅の受け皿拡充を進める重要な施策です。国費限度額 は「62万円/戸」となっています。
補助対象工事は、下記の通りです。
- ① バリアフリー改修工事(外構部分のバリアフリー化を含む)
- ② 耐震改修工事
- ③ 共同居住用住居に用途変更するための改修工事
- ④ 間取り変更工事
- ⑤ 子育て対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)
- ⑥ 防火・消火対策工事
- ⑦ 交流スペースを設置する改修工事
- ⑧ 省エネルギー改修工事
- ⑨ 安否確認のための設備の改修工事
- ⑩ 防音・遮音工事
- ⑪ 居住のために最低限必要な改修(発災時に被災者向け住居に活用できるものとして自治体に事前登録等されたものに限る)
- ⑫ 専門家によるインスペクションにより、構造、防水等について最低限必要と認められた工事(従前賃貸住宅を除く)
- ⑬ 居住支援協議会等が必要と認める改修工事 等
③人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業

「人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業」は、高齢者・障害者・子育て世帯などが安心して暮らせる住環境づくりに向け、地域課題に応じた先導的な住まい整備や仕組みづくりを支援する事業です。
住宅整備に加え、生活支援サービスや地域連携を組み合わせたモデル性の高い取り組みが対象となります。全国展開可能な先進事例の創出を目的としています。補助要件は、下記の通りです。
- 新たな技術やシステムの導入に資するものであること、多様な世帯の互助や交流の促進に資するものであること、又は子育て世帯向け住宅等の住まい環境整備を行うものであること
- 住宅・建築物の新築を行う場合は、原則として省エネ基準に適合すること
- 住宅の整備を行う場合は、住宅以外の機能の整備(シェアハウス等における住宅内の共同空間の整備を含む。)をあわせて行うものであること
補助金額は、下記の通りです。
- 補助率 : 建設工事費(建設・取得)1/10、 改修工事費2/3、 技術の検証費2/3 等
- 上限額 : 3億円/案件 (①課題設定型・②事業者提案型・④子育て住宅型・⑤子育て公営住宅型)、500万円/案件 (③事業育成型)
④みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業

「みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業」は、住宅オーナーや管理会社が住宅確保要配慮者へ住まいを提供しやすくするため、居住支援法人・保証会社・保険会社などと連携したモデル的な取り組みを支援する事業です。
見守りや家賃保証、残置物対応などの仕組み整備を通じ、貸主側の不安軽減を図り、受け入れ可能な賃貸住宅の拡大を目指します。補助要件は、下記の通りです。
【共通】
・学識経験者等の意見を踏まえた上で、先導的な事業として選定した事業であること
・補助事業の成果に関する情報公開を行うものであり、国への情報提供に協力すること
・居住支援協議会への参加等地方公共団体との一定の連携が図られていること
【多主体連携型】
・複数の事業者・団体が連携して事業を実施すること
【サブリース型】
・居住サポート住宅への登録が行われるものであること
・サブリース又は買取りによりセーフティネット専用住宅又は見守りなどを行う住宅(居住サポート住宅など)等を提供する居住支援法人等が事業を実施すること
補助限度額は「1事業あたり300万円/年」となっています。
⑤子育て支援型共同住宅推進事業

「子育て支援型共同住宅推進事業」は、共同住宅における事故防止や防犯対策、子育てしやすい住環境整備を支援する事業です。共用部への見守り設備設置、防犯性向上、ベビーカー利用しやすい動線確保など、子育て世帯に配慮した改修・整備費を補助します。
子育て世帯が安心して暮らせる集合住宅の普及促進を目的とした制度です。補助対象は「子どもの安全・安心、親が快適に暮らせる環境の確保に資する設備の設置」で、子どもの安全確保に関する工事の補助金額は下記の通りです。
- 【新築】125万円/戸
- 【改修】120万円/戸
まとめ
スマートウェルネス住宅等推進事業は、多様な居住ニーズに対応した住まいづくりを後押しする国の重要施策です。補助制度を活用することで、事業者は社会課題への対応と住宅価値向上の両立を図れます。
今後の住宅市場では、こうした制度を踏まえた提案力が差別化につながるため、最新情報を把握し積極的に活用していくことが重要です。