【2025年4月】建築物省エネ法が改正!国土交通省が提示する改正ポイントをわかりやすく解説

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Category: 省エネ情報

国土交通省から新たに「建築物省エネ法が改正」のパンフレットが公開されました。2025年4月から施行する改正について、いったい何が変化するのでしょうか。

この記事では、建築物省エネ法の改正が影響する対象者や改正内容を解説したのち、今後取り組むべきポイントをわかりやすく説明します。

建築物省エネ法とは

まず2025年に改正される建築物省エネ法とは、次のような建築物の性能基準を定めた法律です。

  • 住宅
  • ビル

正式名称を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」と言い、法律内で定められた一定以上の省エネ性能を有していなければ建物を建築できません。

なお建築物省エネ法が制定された背景には、現在日本が取り組む環境対策が関係しています。まず温室効果ガスの影響で地球温暖化が進行すると、海面の上昇や異常気象が発生。その結果、私たちの生活にマイナスの影響が及んでしまいます。

出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料(令和6年9月)

そして、温室効果ガスのひとつに挙げられるのが二酸化炭素(CO2)です。日常的に利用する電気を生み出すために膨大なCO2が排出されています。そのため、電気を使用する機器を極力利用しなくとも快適な生活が送れるよう、建築物の性能基準を設けてCO2の削減のため、2015年に建築物省エネ法が制定されました。

2050年を目標としているカーボンニュートラル(脱炭素社会)の実現にも関わるポイントです。消費者はもちろん建設(建築)会社にも関わる法律であるため、2025年4月の改正には入念なチェックが欠かせません。

建築物省エネ法の改正ルールが2025年4月より施行

地球環境の維持のために設けられている建築物省エネ法ですが、2025年4月よりルールが改正されます。ちなみに今回の改正は4回目です。以下に過去の改正内容を整理しました。

出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料(令和6年9月)

改正・施行日改正内容
2022年9月施行・住宅の省エネ改修(リフォーム)を推進するために、低金利融資制度を設ける
2023年4月施行・住宅トップランナー制度を拡充する・採光規制等の合理化を進める・住宅の高さ制限問題を合理化する
2024年4月施行・建築物の売買・賃貸における省エネ性能の表示・再エネ利用促進区域制度を設ける・防火規制の合理化

2024年までの改正は、省エネ住宅等を建てやすくするためのルール、条件が整備されたイメージです。そして今回、2025年4月の改正のタイミングは次のとおりとなります。

  • 公布日:2022年6月17日
  • 施行日:2025年4月1日(一部改正は2024年4月1日に施行済み)

では、2025年4月より新たに改正する建築物省エネ法では何が変化するのでしょうか。次項より、改正のポイントを紹介します。

2025年における建築物省エネ法の3つの改正ポイント

2025年4月の建築物省エネ法改正では、以下に示す3つのポイントでルールが変更されます。

  • 新築建物で省エネ基準適合が義務化
  • 木造戸建て住宅の建築確認手続きが見直し
  • 木造戸建て住宅の壁量計算等の見直し

各ポイントで何が変化するのか、詳しく見ていきましょう。

新築建物で省エネ基準適合が義務化

まず2025年4月から、新築住宅は省エネ基準に適合していなければならないというルールが設けられました。

なお省エネ基準とは、家中の電力消費量から太陽光発電などの削減量を引いた「一次エネルギー消費量」、外壁や開口部の表面積から失われる熱の損失量である「外皮基準」の2種類のことを指し、次の計算式で求めます。

  • 一次エネルギー消費量(BEI)=設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次消費量
  • 外皮平均熱貫流率(UA)=単位温度当たりの外皮総熱損失量 ÷ 外皮総面積
  • 冷房機の平均熱取得率(ηAC)=(単位日射強度当たりの総日射量取得量 ÷ 外皮総面積)×100

省エネ基準の場合、一次エネルギー消費量(BEI)は1.0以下に収め、外皮基準(UAおよびηAC)は地域に準じた値以内に収める必要があります。(参考:国土交通省「省エネ基準の概要」より)

また改正前までは、非住宅かつ300㎡以上の中・大規模建築物のみが省エネ基準適合の対象であり、それを除く住宅・非住宅(300㎡未満)については説明義務、住宅・非住宅(300㎡以上)については届け出義務だけが設けられていました。

一方で2025年の建築物省エネ法改正では、例外なくすべての建物が省エネ基準に適合していなければなりません。以前よりも高気密・高断熱な家づくり、そして省エネを実現できる性能が必要となります。

木造戸建て住宅の建築確認手続きが見直し

2025年4月から改正される建築物省エネ法では、住宅の建築確認の内容や条件が変化します。

  • 建築確認が必要になる建物の条件が広がる
    (4号建築物が廃止され、新2号建築物、新3号建築物に分類)
  • 今まで対象外だった木造建物で建築確認が必要になる
    (1階建てかつ延べ面積200㎡超えの木造戸建て、もしくは2階建て以上の戸建て)
  • 新2号建築物の建築確認では「構造関係規定等の図書」「省エネ関連の図書」の提出が必要になる

出典:国土交通省「国土交通省からのお知らせ

改正以前より、建築確認の対象範囲が広がりました。ただし、小規模な住宅(面積や階数が基準以下)の場合には、建築確認の一部図書を省略できます。

木造戸建て住宅の壁量計算等の見直し

2025年4月から改正・施行される建築物省エネ法では、木造建築物の仕様ごとに設定されていた壁量基準等の条件が見直されました。

  • 「軽い屋根」「重い屋根」という区分で壁両計算をせず、木造建築物の仕様に合わせて必要壁量・柱の小径を算定する仕組みへと見直された
  • 3階建て以下かつ高さ16m以下の建築物の高度な構造計算が不要となり、二級建築士でも設計・工事監理ができるようになった

まず壁量は「軽い屋根」「重い屋根」という2つの基準で計算するのが一般的でした。しかし計算がシンプルであるがゆえ、太陽光発電の設置による重量の増加、断熱性能の向上などの状況を考慮できず、必要以上に壁量が増えるという問題が発生していました。一方で、建築物省エネ法の改正では、建物の状況に応じて必要壁量や柱の小径を計算できるように改善。これにより、壁量の制約を受けにくくなりました。

また、これまで高さ13mまたは軒高9mを超える木造建築物を建てる場合には、高度な構造計算によって安全性を確認しなければなりませんでした。また一級建築士でなければ設計・工事監理ができないという条件もあります。しかし、高層階の住宅ニーズが高まるほか、建築設計人材の不足などの影響により、業務が一部の建築士に集中するという問題が起きるようになりました。そこで改正後は、各条件が緩和され、多くの建築事務所等で設計や工事監理ができるように改善されました。

2025年における建築物省エネ法改正の対象者

2025年4月より施行される建築物省エネ法の改正ですが、主に次の人たちに関係のある内容です。

  • 工務店
  • 建築事務所

設計者が在籍している企業の場合、前述した手続きなどにも対応しなければなりません。一部これまでと違う手続きの内容や条件が出てくるため、以前との違いを理解したうえで対応することはもちろん、施主(クライアント)に対して正しく説明できる準備を整えておきましょう。

まとめ

2025年4月から建築物省エネ法が新たに改正されます。その影響で、すべての建築物の省エネ基準の義務化はもちろん、建築確認手続きや住宅の壁量、設計・工事監理者の条件の変更などが起こる点に注意しなければなりません。

建築物省エネ法の改正は、近年頻繁に実施されているため、改正によって変更されるポイントを追いながら、常に最新の情報をリサーチするようにしましょう。