建築確認申請「不要」の条件|地域や面積、流れをチェック

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Category: 住宅業界動向

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建築確認申請」についてピックアップします。住宅等を建築する際に求められる申請手続きですが、一般のお施主様には馴染みがなく戸惑われる声も多いです。本記事では2025年の4号特例廃止による影響や、「申請不要」となるための条件について整理してご紹介します。

建築確認申請とは

建築確認申請とは、新築時や大規模な改修工事を行う際に、建築基準法などの法令に適合しているかを確認してもらう手続きのことを指します。これにより建築物の安全性、耐火性能、耐震性などを確保するのが目的です。

一般的には住宅や商業施設の新築、増改築、用途変更等を行う際に必要です。建築確認申請が承認されると「建築確認済証」が発行され、工事を開始できます。

建築確認申請が必要なケースは「建築基準法 6条、6条の2」に定められています。

  • 特殊建築物で、床面積の合計が200㎡超
  • 3階以上の木造建築物、延床面積が500㎡超、高さが13m超もしくは軒の高さが9m超
  • 木造以外の建築物で2階建て以上か、延床面積が200㎡超
  • 1~3以外で、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区又は指定区域内の建築物

【参考】デジタル庁,建築基準法 – e-Gov 法令検索

誰が申請する?

建築確認申請は「建築主」(建物を建てる人)が申請者となりますが、実務上は設計者(建築士)や建築会社が代理で行うケースがほとんどです。

建築士が設計図書を作成し、法令に基づいて図面や書類を提出します。この場合、指定確認検査機関や行政庁(市区町村)によっては建築主の委任状が求められるケースが多いです。

建築確認申請の費用相場

建築確認申請の費用は、建物の規模や構造、地域によって異なります。例えば東京都の場合、下記の費用となっています。

床面積確認申請・計画通知手数料中間検査申請・特定工程工事終了通知手数料完了検査申請・工事完了通知手数料
30㎡以内¥5600¥9900¥9900
30~100㎡以内¥9400¥11000¥11000
100~200㎡以内¥14000¥15000¥15000
200~500㎡以内¥19000¥21000¥21000

東京都都市整備局,建築基準法関係申請・通知手数料より作成

この費用は申請する自治体によって異なるため、手続きの際には窓口で確認してみましょう。

「4号特例廃止」での影響は?

出典:国土交通省,4号特例,https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf,参照日2024.12.27

従来まで「4号特例」により、特定の構造や設備に関する建築確認申請が省略されていました。しかし2025年4月以降は、特例制度が廃止・縮小される予定です。

これにより、新たに「新2号建築物」と「新3号建築物の一部」で建築確認申請が必要となります。手間が増えるのは課題ですが、建築物の安全性が向上するというメリットがあります。

4号特例の廃止について詳しくは、下記記事をご覧ください。

【関連記事】4号特例縮小をわかりやすく解説|2025年法改正

建築確認申請が不要になる条件①地域

ここでは、建築確認申請が不要になる「地域」に関する条件をご紹介します。

「都市計画区域外」の新3号建築物

出典:国土交通省,建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し,https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html,参照日2024.12.27

「都市計画区域外」とは、市街地の計画的な整備を目的とした都市計画区域の対象外となるエリアのことです。具体的には山間部や農村地帯など、都市計画の影響が及ばない場所が該当します。

4号特例の廃止により、都市計画区域外の新3号建築物(平家かつ延べ面積200㎡以下)が建築確認申請が不要となります。逆に言えば、これ以外の建築物は構造の種類によらず審査が必要です。

防火地域・準防火地域以外での「床面積10㎡以下」の増築・改築・移転

建物の立地が防火地域や準防火地域に該当しない場合、「床面積が10㎡以下」の条件を満たす増築、改築、または移転であれば、建築確認申請は不要です。

例えば小型の倉庫や物置の設置、住宅の小規模なリフォームや増築といった工事が該当します。これらは、建物全体の安全性や地域の防災に大きな影響を及ぼさないと考えられるため、申請義務が免除されています。

建築確認申請が不要になる条件②建物

ここでは、建築確認申請が不要になる「建物」に関する条件をご紹介します。

「建築物」に該当しない小屋や倉庫

建築基準法では、「建築物」に該当しないものは建築確認申請の対象外となります。例えば 移動可能なプレハブ小屋や倉庫(コンテナ型など)は「建築物」に該当しないため、申請が不要です。  

またイベント用の仮設倉庫等、使用目的や設置期間が限定されていて恒久的な建物として扱われない場合も申請が不要となります。  

「文化財」指定の建築物

文化財保護法により、「重要文化財」や「登録有形文化財」に指定されている建物については通常の建築基準法の適用が制限されるため、建築確認申請が不要になる場合があります。 

具体的には、伝統的な古民家や神社仏閣で文化財指定を受けている建物の修繕工事等が該当します。 ただし国や地方自治体による「文化財」の指定を受ける等の条件を満たす必要があります。 

一部の仮設建築物

建築基準法では、仮設建築物の一部については建築確認申請が免除される場合があります。具体的には、 災害復旧などのために設置される一時的な建築物で建築確認申請が免除されることがあります。  

建築確認申請が不要になる条件③その他

ここでは、建築確認申請が不要になるその他の条件を整理しておきます。

「床面積200㎡以下の建築物」の、特殊建築物への用途変更

特殊建築物とは、不特定多数の人が利用する施設や、特に安全性が重要とされる建物のことを指します。具体的には学校、病院、劇場、ホテル、飲食店、店舗などが該当します。  

用途変更後の建築物の床面積が200㎡以下の場合や、特殊建築物以外に用途変更する場合には、建築確認申請が不要です。

減築

減築とは、既存の建築物の一部を取り壊して建物を小さくする工事のことを指します。この場合も、条件を満たせば建築確認申請が不要です。  

具体的には建築基準法に適合した建物を現行法に違反しない形で縮小する場合や、建物の構造や用途、主要な安全性能(耐震性、耐火性など)に影響を与えない工事である場合が該当します。  

ただし状況によっては建築確認申請が必要になるため、適宜窓口で確認するのが安心です。

建築確認申請の流れ

建築確認申請は、以下の流れで進められます。

  • 設計図書の準備
  • 指定確認検査機関または自治体に申し込み
  • 審査
  • 建築確認済証の発行
  • 中間検査・完了検査

建築確認申請は法律的な手続きだけでなく、建物の安全性を確保するための重要なプロセスです。建築確認申請の流れは地域や建物の種類によって異なる場合があるため、事前に指定確認検査機関や自治体に相談してスケジュールを立てるとスムーズです。  

建築確認申請のよくある疑問

ここでは、建築確認申請に関するよくある疑問についてご紹介します。

「小屋・物置・倉庫」の建築確認申請を不要にするには

新築や増築で小屋・物置・倉庫等を建てる場合には、基本的に以下の条件を満たせば建築確認申請が不要となります。

  • 床面積が10㎡以下(防火地域・準防火地域以外の場合)
  • 都市計画区域外
  • 固定されていない簡易構造

ただし各自治体の条例によっては建築確認申請が必要になるため、詳細は窓口で確認してみましょう。

「ガレージ・カーポート」は建築確認申請が必要?

ガレージやカーポートについては、「建築物」と見なされる場合に建築確認申請が必要です。具体的には土地に基礎や柱を設置する固定式の場合、建築確認申請が求められます。

ただし10㎡以下の大きさの場合や、防火地域・準防火地域以外の場合には不要となります。

建築確認申請をしなかった場合の罰則

建築確認申請をせずに建築工事を行った場合、違法建築物と見なされ罰則が科される場合があります。具体的には建築基準法第99条に基づき、「100万円の罰金か1年の懲役」が科されるケースがあり注意が必要です。

【参考】デジタル庁,建築基準法 – e-Gov 法令検索

まとめ

新築住宅の建築やリフォームでは、状況に応じて建築確認申請を行う必要があります。2025年4月以降は4号特例が縮小される予定なので、条件に該当する場合にはぜひチェックしておきましょう。